外国人を派遣できないケース

query_builder 2026/09/15
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外国人スタッフの派遣活用が広がる一方で、法律や在留資格の制限によって派遣できないケースも存在します。
そのため、事前にどのようなケースが派遣できないかを把握しておくことが大切です。
この記事では、外国人を派遣できないケースについて解説します。
▼外国人を派遣できないケース
■就労が認められていない在留資格の場合
「短期滞在」や「留学」などの在留資格では、原則として就労が認められていません。
このような在留資格を持つ外国人を派遣スタッフとして就労させることは、入管法違反となる場合があります。
在留資格の種類と就労可否については、雇用前に必ず確認することが重要です。
■在留資格の範囲外の業務に従事させる場合
在留資格によって従事できる業務の範囲が定められており、その範囲を超えた業務には就かせることができません。
業務内容と在留資格の活動範囲が一致しているかを、派遣前にしっかりと確認することが大切です。
■派遣が禁止されている業種への派遣
港湾運送業・建設業・警備業・医療関連業務など、労働者派遣法によって派遣が禁止されている業種があります。
外国人・日本人を問わず派遣自体が認められていないため、業種の確認は外国人スタッフを受け入れる前に押さえておくべき基本事項です。
不明な点は派遣会社や専門機関に相談することをおすすめします。
▼まとめ
外国人を派遣できないケースには、在留資格の制限・業務範囲の違反・派遣禁止業種への就労などがあります。
法令を正しく理解したうえで適切な雇用を行うことが、企業・スタッフ双方にとって重要です。
外国人の人材派遣に関するご相談は、松山市の『株式会社タスク』までお気軽に問い合わせください。

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